条文くん法令検索 AIに質問する

弁理士法 第四十四条 (成立の時期)

平成十二年法律第四十九号法律
(成立の時期)

第四十四条

弁理士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁理士法第四十四条(成立の時期)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(設立の手続) 弁理士法 目次 第四十五条(成立の届出) →