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弁理士法 第四十五条 (成立の届出)

平成十二年法律第四十九号法律
(成立の届出)

第四十五条

弁理士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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