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弁理士法 第五条 (政令への委任)

平成十二年法律第四十九号法律
(政令への委任)

第五条

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。

2前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

(登録に関する経過措置)
附則

旧法第六条第二項の規定による弁理士登録簿の登録は、新法第十七条第一項の規定による弁理士登録簿の登録とみなす。

2施行日前に旧法第六条第三項の規定により旧法に規定する弁理士会(以下「旧弁理士会」という。)に対して行った登録の申請は、新法第十八条第一項の規定により日本弁理士会に対して行った登録の申請とみなす。

3施行日前に旧法の規定により旧弁理士会がした登録の拒否又は登録の抹消及びその通知は、新法の規定により日本弁理士会がしたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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