(その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務)
第一条
有限責任事業組合契約に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項第一号に規定するその性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する業務
- 二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務
- 三司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項に規定する業務
- 四土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項に規定する業務
- 五行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十九条第一項本文の規定により行政書士又は行政書士法人でない者が行うことができない業務
- 六海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第一条に規定する業務
- 七
- 八社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号から第二号までに掲げる業務
- 九