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有限責任事業組合契約に関する法律 第七条 (組合の業務の制限)

平成十七年法律第四十号法律
(組合の業務の制限)

第七条

組合員は、次に掲げる業務を組合の業務として行うことができない。

  1. その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの
  2. 組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるもの

2組合員は、前項の規定に違反して行われた業務を追認することができない。

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