(組合の業務の制限) 第七条 組合員は、次に掲げる業務を組合の業務として行うことができない。一その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるもの二組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるもの2組合員は、前項の規定に違反して行われた業務を追認することができない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗