(組合に対してする通知又は催告) 第六条 組合に対してする通知又は催告は、組合の事務所の所在場所又は組合員(組合員が法人である場合にあっては、第十九条第一項の規定により選任された当該組合員の職務を行うべき者)の住所にあててすれば足りる。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗