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有限責任事業組合契約に関する法律 第六条 (組合に対してする通知又は催告)

平成十七年法律第四十号法律
(組合に対してする通知又は催告)

第六条

組合に対してする通知又は催告は、組合の事務所の所在場所又は組合員(組合員が法人である場合にあっては、第十九条第一項の規定により選任された当該組合員の職務を行うべき者)の住所にあててすれば足りる。

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