(法人が組合員である場合の特則)
第十九条
法人が組合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。
2民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百七十一条の規定は、前項の規定により選任された組合員の職務を行うべき者について準用する。
法人が組合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。
2民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百七十一条の規定は、前項の規定により選任された組合員の職務を行うべき者について準用する。