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有限責任事業組合契約に関する法律 第十八条 (組合員等の第三者に対する損害賠償責任)

平成十七年法律第四十号法律
(組合員等の第三者に対する損害賠償責任)

第十八条

組合員又は次条第一項の規定により選任された組合員の職務を行うべき者(以下この条において「組合員等」という。)が自己の職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該組合員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2前項の場合において、他の組合員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

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