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民法 第六百七十一条 (委任の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(委任の規定の準用)
第六百七十一条
第六百四十四条
から
第六百五十条
までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
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この条文が参照している条文
第644条
第650条
この条文を参照している条文
投資事業有限責任組合契約に関する法律 第16条
有限責任事業組合契約に関する法律 第19条
有限責任事業組合契約に関する法律 第41条
有限責任事業組合契約に関する法律 第43条
有限責任事業組合契約に関する法律 第56条
国税不服審判所 裁決
請求人が組合員となっている民法上の任意組合からの船舶の賃貸事業に係る損益であるとする金額は、所得税法第26条第1項に規定する不動産所得の金額の計算上、総収入金額又は必要経費に当たらないとした事例
平成16年3月30日裁決
この条文が引用された裁判例
営業侵害行為差止請求等控訴事件
知的財産高等裁判所 令和6年2月21日 令和5(ネ)10097
控訴棄却
所得税更正処分等取消請求事件
名古屋地方裁判所 平成17年12月21日 平成16(行ウ)59等
申告所得税更正処分取消等請求各事件
名古屋地方裁判所 平成16年10月28日 平成15(行ウ)26等
申告所得税更正処分取消等請求各事件
名古屋地方裁判所 平成16年10月28日 平成15(行ウ)26
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