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民法 第六百七十一条 (委任の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(委任の規定の準用)

第六百七十一条

第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。

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国税不服審判所 裁決

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