(法人が清算人である場合の特則)
第四十三条
法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を組合員に通知しなければならない。
2民法第六百七十一条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。
法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を組合員に通知しなければならない。
2民法第六百七十一条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。