(清算人等の第三者に対する損害賠償責任)
第四十二条
清算人又は次条第一項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者(以下この条において「清算人等」という。)がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2前項の場合において、他の清算人等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
清算人又は次条第一項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者(以下この条において「清算人等」という。)がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2前項の場合において、他の清算人等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。