(清算人の業務執行の方法)
第四十一条
清算人が数人あるときは、清算に関する業務執行は、清算人の過半数をもって決定する。ただし、清算の常務は、その完了前に他の清算人が異議を述べない限り、各清算人が単独で行うことができる。
2清算人は、前項本文の規定による決定に基づき、清算中の組合の業務を執行する。
3民法第六百七十一条の規定は、清算人について準用する。
清算人が数人あるときは、清算に関する業務執行は、清算人の過半数をもって決定する。ただし、清算の常務は、その完了前に他の清算人が異議を述べない限り、各清算人が単独で行うことができる。
2清算人は、前項本文の規定による決定に基づき、清算中の組合の業務を執行する。
3民法第六百七十一条の規定は、清算人について準用する。