(清算人の解任)
第四十条
清算人(前条第二項の規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
2前項の規定による解任は、組合契約書に別段の定めがある場合を除き、総組合員の過半数をもって決定する。
3重要な事由があるときは、裁判所は、組合員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。
清算人(前条第二項の規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。
2前項の規定による解任は、組合契約書に別段の定めがある場合を除き、総組合員の過半数をもって決定する。
3重要な事由があるときは、裁判所は、組合員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。