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有限責任事業組合契約に関する法律 第四十条 (清算人の解任)

平成十七年法律第四十号法律
(清算人の解任)

第四十条

清算人(前条第二項の規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、解任することができる。

2前項の規定による解任は、組合契約書に別段の定めがある場合を除き、総組合員の過半数をもって決定する。

3重要な事由があるときは、裁判所は、組合員その他利害関係人の申立てにより、清算人を解任することができる。

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