(清算人)
第三十九条
組合が解散したときは、組合員がその清算人となる。ただし、総組合員の過半数をもって清算人を選任したときは、この限りでない。
2前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3裁判所は、前項の規定により清算人を選任した場合には、組合員が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
組合が解散したときは、組合員がその清算人となる。ただし、総組合員の過半数をもって清算人を選任したときは、この限りでない。
2前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
3裁判所は、前項の規定により清算人を選任した場合には、組合員が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。