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有限責任事業組合契約に関する法律 第三十八条 (清算中の組合)
平成十七年法律第四十号
法律
(清算中の組合)
第三十八条
前条
の規定により解散した組合は、解散の後であっても、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
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