条文くん法令検索 AIに質問する

有限責任事業組合契約に関する法律 第三十八条 (清算中の組合)

平成十七年法律第四十号法律
(清算中の組合)

第三十八条

前条の規定により解散した組合は、解散の後であっても、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有限責任事業組合契約に関する法律第三十八条(清算中の組合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十七条(解散の事由) 有限責任事業組合契約に関する法律 目次 第三十九条(清算人) →