(解散の事由)
第三十七条
組合は、次に掲げる事由によって解散する。ただし、第二号又は第三号に掲げる事由による場合にあっては、その事由が生じた日から二週間以内であって解散の登記をする日までに、新たに組合員(同号に掲げる事由による場合にあっては、居住者又は内国法人である組合員)を加入させたときは、この限りでない。
- 一目的たる事業の成功又はその成功の不能
- 二組合員が一人になったこと。
- 三第三条第二項の規定に違反したこと。
- 四存続期間の満了
- 五総組合員の同意
- 六組合契約書において前各号に掲げる事由以外の解散の事由を定めたときは、その事由の発生