(財産目録等の作成等)
第四十四条
清算人は、その就任後遅滞なく、清算中の組合の財産の現況を調査し、経済産業省令で定めるところにより、第三十七条各号に掲げる事由に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下「財産目録等」という。)を作成し、各組合員にその内容を通知しなければならない。
2清算人は、財産目録等を作成した時から清算中の組合の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、当該財産目録等を保存しなければならない。
3清算人は、組合員の請求により、毎月清算の状況を報告しなければならない。