(貸借対照表等の表示事項等)
第十四条
法第三十一条第一項及び第二項並びに第四十四条第一項の規定により作成する組合の貸借対照表及び損益計算書並びに附属明細書に表示すべき事項及びその表示方法は、この章の定めるところによる。
2貸借対照表の表示方法については、この章に定めるところによるほか、会社計算規則に定めるところによる。
法第三十一条第一項及び第二項並びに第四十四条第一項の規定により作成する組合の貸借対照表及び損益計算書並びに附属明細書に表示すべき事項及びその表示方法は、この章の定めるところによる。
2貸借対照表の表示方法については、この章に定めるところによるほか、会社計算規則に定めるところによる。