(会計帳簿の保存) 第十三条 法第二十九条第四項の規定による組合の会計帳簿及び組合の事業に関する重要な資料の保存は、組合の主たる事務所における保存又は総組合員の過半数をもって定めた者による保存の方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗