(会計帳簿の作成及び保存)
第二十九条
組合員は、経済産業省令で定めるところにより、組合の会計帳簿を作成しなければならない。
2前項の組合の会計帳簿には、各組合員が履行した出資の価額その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
3組合の会計帳簿を作成した組合員は、経済産業省令で定めるところにより、各組合員に対し、当該会計帳簿の写しを交付しなければならない。
4組合員は、組合の会計帳簿の閉鎖の時から十年間、経済産業省令で定めるところにより、当該会計帳簿及び組合の事業に関する重要な資料を保存しなければならない。