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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第十二条 (会計帳簿の写しの交付)

平成十七年経済産業省令第七十四号府省令
(会計帳簿の写しの交付)

第十二条

第二十九条第三項の規定による各組合員に対する会計帳簿の写しの交付は、組合が成立したとき並びに組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき(第二号に該当する場合を除く。)は、前条第一項第一号に定める事項を記載した書類の写しを速やかに、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を当該各号に掲げる事由が生じた日から二月以内に交付することにより行うものとする。

  1. 組合の事業年度が終了したとき同項第二号に定める事項を記載した書類の写し
  2. 損益分配の割合の変更又は組合員の脱退があったとき同項第三号に定める事項を記載した書類の写し
  3. 組合財産の分配があったとき同項第四号に定める事項を記載した書類の写し

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