(会計帳簿の作成方法)
第十条
法第二十九条第一項の組合の会計帳簿は、組合が成立したとき並びに組合員の加入及び組合員による新たな出資があったとき(第二号に該当する場合を除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日から二月以内に作成しなければならない。
- 一組合の事業年度が終了したとき当該事業年度終了の日
- 二組合員の加入、組合員による新たな出資その他の事由による損益分配の割合の変更(以下「損益分配の割合の変更」という。)があったとき当該損益分配の割合の変更の日
- 三組合員の脱退があったとき当該組合員の脱退の日
- 四組合財産の分配があったとき当該組合財産の分配の日(以下「分配日」という。)
2法第二十九条第一項の規定により組合の会計帳簿を作成した組合員は、当該組合の会計帳簿に署名し、又は記名押印しなければならない。