(金銭以外の組合財産を分配する場合の分配金の価額)
第九条
金銭以外の組合財産を分配するときは、分配金の価額として、当該組合財産の市場価格を付さなければならない。
2前項の規定にかかわらず、市場価格がない場合であって、一般に合理的と認められる評価慣行が確立されていない組合財産については、分配金の価額として、当該分配の直前における当該組合財産の適正な帳簿価額を付すものとする。
金銭以外の組合財産を分配するときは、分配金の価額として、当該組合財産の市場価格を付さなければならない。
2前項の規定にかかわらず、市場価格がない場合であって、一般に合理的と認められる評価慣行が確立されていない組合財産については、分配金の価額として、当該分配の直前における当該組合財産の適正な帳簿価額を付すものとする。