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有限責任事業組合契約に関する法律 第五十四条 (適用除外)

平成十七年法律第四十号法律
(適用除外)

第五十四条

第三章及び前章(第二十八条第二十九条第四項第三十条第三十一条第四項から第六項まで及び第三十二条を除く。)の規定は、清算中の組合については、適用しない。

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