条文くん法令検索 AIに質問する

有限責任事業組合契約に関する法律 第五十三条 (解散及び清算についての準用規定)

平成十七年法律第四十号法律
(解散及び清算についての準用規定)

第五十三条

第二十三条の規定は、仮処分命令により清算人の職務を代行する者が選任された場合について準用する。

2組合の解散及び清算については、会社法第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条第八百七十六条及び第九百三十七条第一項(第二号ホ及び第三号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有限責任事業組合契約に関する法律第五十三条(解散及び清算についての準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条(帳簿資料の保存) 有限責任事業組合契約に関する法律 目次 第五十四条(適用除外) →