条文くん法令検索 AIに質問する

有限責任事業組合契約に関する法律 第五十二条 (帳簿資料の保存)

平成十七年法律第四十号法律
(帳簿資料の保存)

第五十二条

清算人は、清算中の組合の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算中の組合の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、組合契約書において又は総組合員の過半数をもって帳簿資料を保存する者を定めた場合には、その者は、清算中の組合の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。

3裁判所は、利害関係人の申立てにより、第一項の清算人又は前項の規定により帳簿資料を保存する者に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

4前項の規定により選任された者は、清算中の組合の主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時から十年間、帳簿資料を保存しなければならない。

5第三項の規定による選任の手続に関する費用は、清算中の組合の負担とする。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有限責任事業組合契約に関する法律第五十二条(帳簿資料の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(清算事務の終了) 有限責任事業組合契約に関する法律 目次 第五十三条(解散及び清算についての準用規定) →