(清算事務の終了)
第五十一条
清算人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、組合員の承認を受けなければならない。
2組合員が一月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、組合員は、当該計算の承認をしたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。
清算人は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、清算に係る計算をして、組合員の承認を受けなければならない。
2組合員が一月以内に前項の計算について異議を述べなかったときは、組合員は、当該計算の承認をしたものとみなす。ただし、清算人の職務の執行に不正の行為があったときは、この限りでない。