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有限責任事業組合契約に関する法律 第五十条 (清算からの除斥)

平成十七年法律第四十号法律
(清算からの除斥)

第五十条

清算中の組合の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四十六条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。

2前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

3清算中の組合の残余財産を組合員の一部に分配した場合には、当該組合員の受けた分配と同一の割合の分配を当該組合員以外の組合員に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。

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