条文くん法令検索 AIに質問する

有限責任事業組合契約に関する法律 第二十三条 (組合員の職務を代行する者)

平成十七年法律第四十号法律
(組合員の職務を代行する者)

第二十三条

仮処分命令により選任された組合員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、組合の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2前項の規定に違反して行った組合員の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、組合員は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

3第一項の裁判所の許可については、会社法第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十一条第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有限責任事業組合契約に関する法律第二十三条(組合員の職務を代行する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(組合財産に対する強制執行等の禁止) 有限責任事業組合契約に関する法律 目次 第二十四条(組合員の加入) →