(財務諸表の備置き及び閲覧等)
第三十一条
組合員は、経済産業省令で定めるところにより、組合の成立後速やかに、組合の成立の日における組合の貸借対照表を作成しなければならない。
2組合員は、毎事業年度経過後二月以内に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の組合の貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3前二項の規定により作成すべき貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)は、電磁的記録をもって作成することができる。
4組合員は、財務諸表を、その作成の時から十年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
5前項の場合においては、組合員は、組合契約書を併せて備え置かなければならない。
6組合の債権者は、当該組合の営業時間内は、いつでも、財務諸表(作成した日から五年以内のものに限る。)及び組合契約書について、次に掲げる請求をすることができる。
- 一財務諸表及び組合契約書が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二財務諸表及び組合契約書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求