(組合契約書の作成)
第四条
組合契約を締結しようとする者は、組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。)を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2組合契約書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので経済産業省令で定めるものをいう。以下この項及び第三十一条において同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3組合契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一有限責任事業組合(以下「組合」という。)の事業
- 二組合の名称
- 三組合の事務所の所在地
- 四組合員の氏名又は名称及び住所
- 五組合契約の効力が発生する年月日
- 六組合の存続期間
- 七組合員の出資の目的及びその価額
- 八組合の事業年度
4前項第八号の組合の事業年度の期間は、一年を超えることができない。
5第三項各号に掲げる事項のほか、組合契約書には、この法律の規定に違反しない事項を記載し、又は記録することができる。