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有限責任事業組合契約に関する法律 第五条 (組合契約の変更)

平成十七年法律第四十号法律
(組合契約の変更)

第五条

組合契約書に記載し、又は記録すべき事項(前条第三項第五号に掲げる事項を除く。)についての組合契約の変更(第二十五条又は第二十六条の規定による脱退によって同項第四号に掲げる事項を変更する場合を除く。)は、総組合員の同意によらなければならない。

2前項の規定にかかわらず、前条第三項第三号若しくは第八号に掲げる事項又は同条第五項の規定により組合契約書に記載し、若しくは記録する事項(組合契約書において第三十三条に規定する組合員の損益分配の割合について定めをする場合にあっては、当該割合に関する事項を除く。)に係る組合契約の変更については、組合契約書において総組合員の同意を要しない旨の定めをすることを妨げない。

3組合契約書に記載し、又は記録した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該組合契約書の記載又は記録を変更しなければならない。

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