(組合員の損益分配の割合) 第三十三条 組合員の損益分配の割合は、総組合員の同意により、経済産業省令で定めるところにより別段の定めをした場合を除き、会計帳簿に記載された各組合員が履行した出資の価額に応じて定める。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗