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有限責任事業組合契約に関する法律 第二十六条 (法定脱退)

平成十七年法律第四十号法律
(法定脱退)

第二十六条

前条に規定する場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

  1. 死亡
  2. 破産手続開始の決定を受けたこと。
  3. 後見開始の審判を受けたこと。
  4. 除名

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