(法定脱退) 第二十六条 前条に規定する場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。一死亡二破産手続開始の決定を受けたこと。三後見開始の審判を受けたこと。四除名 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗