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有限責任事業組合契約に関する法律 第二十七条 (除名)

平成十七年法律第四十号法律
(除名)

第二十七条

組合員の除名は、組合員がその職務を怠ったときその他正当な事由があるときに限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、組合契約書において他の組合員の一致を要しない旨の定めをすることを妨げない。

2前項の場合において、組合員の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

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