条文くん法令検索 AIに質問する

有限責任事業組合契約に関する法律 第二十五条 (任意脱退)

平成十七年法律第四十号法律
(任意脱退)

第二十五条

各組合員は、やむを得ない場合を除いて、組合を脱退することができない。ただし、組合契約書において別段の定めをすることを妨げない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有限責任事業組合契約に関する法律第二十五条(任意脱退)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(組合員の加入) 有限責任事業組合契約に関する法律 目次 第二十六条(法定脱退) →