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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第二条 (電磁的記録)

平成十七年経済産業省令第七十四号府省令
(電磁的記録)

第二条

第四条第二項に規定する経済産業省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の日前に開始した事業年度の組合の会計帳簿並びに貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書に表示すべき事項及びその表示方法については、なお従前の例によることができる。

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