(相続による脱退の特則) 第五十五条 清算中の組合の組合員が死亡した場合において、当該組合員の相続人が二人以上であるときは、清算に関して当該組合員の権利を行使する者一人を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗