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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第六条 (会計帳簿の記載方法)
平成十七年経済産業省令第七十四号
府省令
(会計帳簿の記載方法)
第六条
法
第二十九条第一項
の規定により作成する組合の会計帳簿の記載方法は、この章の定めるところによる。
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この条文が参照している条文
有限責任事業組合契約に関する法律 第29条
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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 目次
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