(資産、負債及び純資産に付すべき価額) 第七条 組合の会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額については、この省令に定めるもののほか、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗