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有限責任事業組合契約に関する法律 第六十一条 (解散の登記)
平成十七年法律第四十号
法律
(解散の登記)
第六十一条
第三十七条
の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
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