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有限責任事業組合契約に関する法律 第三十六条 (欠損が生じた場合の責任)

平成十七年法律第四十号法律
(欠損が生じた場合の責任)

第三十六条

組合員が組合財産の分配を受けた場合において、当該分配を受けた日の属する事業年度の末日に欠損額(貸借対照表上の負債の額が資産の額を上回る場合において、当該負債の額から当該資産の額を控除して得た額をいう。以下この条において同じ。)が生じたときは、当該分配を受けた組合員は、組合に対し、連帯して、当該欠損額(当該欠損額が分配額を超えるときは、当該分配額。次項において同じ。)を支払う義務を負う。ただし、組合員が組合財産を分配するについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

2前項の規定により組合員が組合に対して欠損額を支払う義務を負う場合において、当該分配を受けた組合員は、当該欠損額(同項の義務を履行した額を除く。)を限度として、連帯して、組合の債務を弁済する責任を負う。

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