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有限責任事業組合契約に関する法律 第三十五条 (財産分配に関する責任)

平成十七年法律第四十号法律
(財産分配に関する責任)

第三十五条

分配した組合財産の帳簿価額(以下この条及び次条において「分配額」という。)がその分配の日における分配可能額を超える場合には、当該分配を受けた組合員は、組合に対し、連帯して、分配額に相当する金銭を支払う義務を負う。

2前項に規定する場合において、当該分配を受けた組合員は、分配額が分配可能額を超過した額(同項の義務を履行した額を除く。)を限度として、連帯して、組合の債務を弁済する責任を負う。

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