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民法 第六百七十二条 (業務執行組合員の辞任及び解任)

明治二十九年法律第八十九号法律
(業務執行組合員の辞任及び解任)

第六百七十二条

組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

2前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

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国税不服審判所 裁決

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