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民法 第六百七十三条 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

明治二十九年法律第八十九号法律
(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

第六百七十三条

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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