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民法 第六百七十四条 (組合員の損益分配の割合)

明治二十九年法律第八十九号法律
(組合員の損益分配の割合)

第六百七十四条

当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。

2利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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