条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第六百五十条 (受任者による費用等の償還請求等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(受任者による費用等の償還請求等)

第六百五十条

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

2受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。

3受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

e-Gov法令検索で第六百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 1 件

← 第六百四十九条(受任者による費用の前払請求) 民法 目次 第六百五十一条(委任の解除) →