条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第六百五十一条 (委任の解除)

明治二十九年法律第八十九号法律
(委任の解除)

第六百五十一条

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

  1. 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
  2. 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

e-Gov法令検索で第六百五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百五十一条(委任の解除)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

ほか 40 件

← 第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等) 民法 目次 第六百五十二条(委任の解除の効力) →