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民法 第六百五十二条 (委任の解除の効力)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(委任の解除の効力)
第六百五十二条
第六百二十条
の規定は、委任について準用する。
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この条文が参照している条文
第620条
この条文が引用された裁判例
不当利益返還
最高裁判所 昭和57年3月4日 昭和56(オ)173
棄却
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成20年10月28日 平成19(行ケ)10351
審決取消
不当利得返還請求
東京地方裁判所 平成15年10月23日 平成14(ワ)20642
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