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民法 第六百五十三条 (委任の終了事由)

明治二十九年法律第八十九号法律
(委任の終了事由)

第六百五十三条

委任は、次に掲げる事由によって終了する。

  1. 委任者又は受任者の死亡
  2. 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
  3. 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

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国税不服審判所 裁決

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